最高裁判所第二小法廷 昭和34年(あ)78号 決定 1959年5月20日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大脇松太郎の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、不正競争防止法一条一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義についての原解釈および本件を同条同号同法五条二号の罪にあたるとした原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)